
リゾートバイトの休業手当とは?
雇用調整助成金の特例措置の継続が不透明な状況で、リゾートバイトをすることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。また「新型コロナウイルスの影響で出勤が減ってしまった」「休日が増えて思っていたように稼げなかった」という方も少なくないと思います。
リゾートバイトダイブでは、雇用調整助成金の特例措置の有無に関わらず、休業手当をお支払いしています!長期化するコロナ禍でスタッフの皆さんが少しでも安心できるように、今回は「休業手当に関するよくある質問」についてお答えしていきます!
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リゾートバイトの休業手当とは?
そもそも休業手当とは?
休業手当とは、雇用主である企業の責任で従業員を休ませた場合に、その従業員に対して支給する手当のことです。「今日はお客さまがキャンセルで仕事がないから休んで!」と突然言われても、予定していた収入がないと困ってしまいますよね。そういったことがないように定められているのが休業手当です。
休業手当はどのような制度?
「労働基準法 第26条」では、次のように定められています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
つまり、使用者の都合で労働者を休業させてしまった場合は、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。

リゾートバイトで休業手当がもらえるのはどんなとき?
休業手当は、正社員やパート、アルバイト、契約社員など、雇用形態に関係なく、すべての従業員が対象となります。もちろん、リゾートバイトのスタッフとして働いている方も休業手当の対象です!
労働基準法 第26条にある「使用者の責に帰すべき事由」とは、地震や災害など不可抗力による理由を除いて、休業をせざるを得なかったときのことを指します。つまり、新型コロナウイルスなどの影響で「今日はお客さまがキャンセルで仕事がないから休んで!」という場合も休業手当の対象になります。

リゾートバイトで休業手当はどれくらいもらえる?
休業手当は、想定される出勤日数に満たない日数分を受け取ることができます。では、実際に休業手当はどれくらい支給されるのでしょうか?
休業手当の算出方法
休業手当の算出方法は下記のとおりです。リゾートバイトダイブでは、この計算式をもとに休業手当を算出してお支払いしています。
1日分の休業手当額=平均賃金×0.6
平均賃金の算出方法は2通りあり、どちらも計算したうえで高いほうを選びます。
算出方法A:直近3ヶ月の総賃金÷歴日数
算出方法B:直近3ヶ月の総賃金÷出勤日数×0.6
※総賃金には子供手当や通勤手当なども含みますが、傷病手当や賞与は含みません
※歴日数とは、休日や休暇も含めたカレンダー上の日数のことです
ここからは、具体的な例をもとに算出してみましょう。
例)
期間:4月~6月
総賃金:600,000円
歴日数:91 日
出勤日数:68日
【1】まずは、平均賃金を算出していきます。
算出方法A:600,000円÷91日=6,594円
算出方法B:600,000円÷68日×0.6=5,295円
この場合、算出方法Aのほうが高いので、平均賃金は6,594円となります。
【2】次に、1日分の休業手当額を算出します。
休業手当はこの金額に「×0.6」をします。
1日分の休業手当額=6,594×0.6=3,957円
となるので、この例の場合の1日分の休業手当額は3,957円となります。

リゾートバイトで休業手当を申請する方法
リゾートバイトダイブの場合、スタッフさんから休業手当を申請いただく必要はありません。申告の有無に問わず、休業手当の対象となるスタッフさん全員に休業手当をお支払いしております。「自分が休業手当の対象となっているか不安……」という方は、ぜひ担当者までお問い合わせください!そのほか、休業手当に関する質問などについてもお気軽にご相談くださいね。
リゾートバイトで休業手当をもらうときの注意点
ここでは、休業手当に関する注意点について解説していきます。
「休業支援金・給付金」は休業手当と重複して受け取れない
労働者個人で国に対して休業手当を申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という制度があります。この制度は、新型コロナウイルス感染症やまん延防止の措置の影響により休業させられたのち、休業中に休業手当を受けることができなかった方に限り申請できるものです。
しかし、ここで注意が必要です。「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、休業手当と重複して受け取ることは違法となってしまいます。もし、個人で申請した場合は、速やかに雇用元の派遣会社に報告しましょう。
新型コロナウイルスに感染した場合は傷病手当金が支給される
本人が新型コロナウイルスに感染してしまった場合は、労働基準法 第26条にある「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないと考えられるので、休業手当は支払われません。その代わりに、傷病手当金が支給されます。傷病手当金は、医療機関および雇用元である派遣会社の証明が必要になりますので、新型コロナウイルスに感染してしまった場合は、雇用元である派遣会社にその旨を報告し、ご相談ください。

まとめ
いかがでしたでしょうか?「休業手当に関するよくある質問」について解説させていただきました!リゾートバイトダイブでは、雇用調整助成金の特例措置の有無に関わらず、休業手当の対象となるスタッフさん全員に休業手当をお支払いしております。休業手当に関する疑問や不安などがありましたら、担当者までお気軽にご相談ください!

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